| ☆実際の是正勧告とは? |
是正勧告を出す行政機関はいくつかありますが、我々社会保険労務士管轄では「労働基準監督署」「公共職業安定所」「社会保険事務所等が考えられます。
是正勧告は行政機関による指導であり、「是正指摘箇所を是正期限までに」正しく直した上で、報告書を提出しなければなりません。しかも、単に出すだけではなく受理されるようなレベルが必要であり、対応を間違うと大問題に発展する恐れがあります。
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| ☆どうやって是正勧告が出されるの? |
是正勧告が出る前に調査予告がある場合があります。この場合は事前に準備することによって是正勧告を回避できる場合があります。
そしてすでに「是正勧告が出された」場合については、その内容について会社が取りうるべき最良の方法を検討、対応策を協議の上具体化していきます。
| 調査種類 |
対応方法 |
注意点 |
| @予告後調査 |
予告書の内容に対する十分な準備と当日の対応 |
十分な準備が必要です |
| A予告なし調査 |
当日の対応後、出された是正勧告に対しての対応 |
勧告の内容について、緊急かつ必要な是正措置の検討 |
| B定期調査 |
必要書類の提示 |
内容によります |
上記のうち、一番恐いのはAの予告なし調査です。これは何の前触れもなく、いきなり会社が訪問を受けて調べまくられるというというもので、会社の証拠隠滅や小細工をさせないための急襲です。
これを受けてしまったら素直に指示に従うと共に、出された「是正勧告」について当事務所と対策を協議する手番となります。
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| ☆費用 |
<費用>
⇒内容により異なります。
事前準備よりの対応、調査立会い、事後のみ対応等、状況に応じて対応いたします。
【当事務所のここがポイント!】
*是正勧告がだされるのはいくつかのポイントがあります。そのポイントについて適宜必要なアドバイスを致します!
*是正報告書案は当方で作成。安心の対応です。
*報告には当事務所も同席致します。
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| ☆お申し込み・お問い合わせ |
まずはお電話にてご一報下さい。
TEL 03-6804-4938
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