| ☆高年齢者雇用安定法の改正とは? |
2006年(平成18年)4月以降、高年齢者雇用安定法の改正により、すべての事業所は定年延長・雇用継続等の制度を導入しなければならなくなりました。これは60歳以上の労働者がその事業所にいない場合でも適用となっており、制度作りをしていない場合「義務違反」ということになります。
将来的には65歳まで雇用する制度を作らなければなりませんが、実際には下記のように段階的な制度導入が義務付けられています。
| 経過措置 |
高年齢者雇用確保措置の
義務化年齢 |
| 平成18年4月1日〜平成19年3月31日 |
62歳 |
| 平成19年4月1日〜平成22年3月31日 |
63歳 |
| 平成22年4月1日〜平成25年3月31日 |
64歳 |
| 平成25年4月1日〜 |
65歳 |
|
| ☆ではどのようにすれば? |
今回の法律改正で会社がとるべき方法は次の3通りがあります。よって会社はこの中から自社にあったものを制度化しなければなりません。
| 制度 |
内容 |
注意点 |
| @定年の引き上げ |
現在の60歳よりの引き上げ |
全員対象、退職金問題 |
| A継続雇用制度 |
再雇用制度に近い |
基準作り、労使協定 |
| B定年の定めの廃止 |
定年の廃止 |
可能性が低い |
上記の選択肢のうち、Bの定年の廃止はほぼ不可能です。この制度を取り入れた場合文字通り定年がなくなりますので、死ぬまで会社は労働者を雇用し続けることになってしまうからです。
残る2つですがそれぞれに問題点を抱えています。
@の定年の引き上げを導入した場合、原則として全員を会社に残さなければなりません。また、定年が延長されるわけですから60歳以降の賃金制度や、退職金原資も考慮しなければなりません。
Aの継続雇用制度は「基準を策定」することによって対象者を絞り込むことが可能ですが、そのためには「労使協議」の上、お互いの合意による「労使協定」を締結しなければなりません。また、「基準」については合理的かつ客観的な内容にしなければならず、労使双方が納得できるだけの内容にする「テクニック」が必要となります。
|
| ☆進め方・進捗例 |
上記で述べましたように、当事務所では「定年延長」又は「継続雇用制度」の制度作りのお手伝いと労使協議の場への参加、そして導入に向けての規定整備のお手伝いを致します。
ちなみに「継続雇用制度」の導入のほうが多くの会社要望にマッチしていることと、導入にテクニックを要するという背景を考慮し、特に「継続雇用制度」の導入に際して適切にバックアップして参ります。
<進捗推移例>
「継続雇用制度の基準策定の場合」
@法改正の内容、及び各制度の長所・短所当の説明。会社とのヒアリング。
↓
A会社としての基準設定。行政例・他社の具体例を参考に検討。
↓
B前回Aの基準案の取りまとめ。再雇用時の賃金や配置の検討。
↓
C会社としての案を確定。労働者への対応協議
↓
D社員説明会を開催。法改正と今後の段取りを説明、労働者代表の選定。
↓
E労使協議会を開催。労働者と会社側で協議。
↓
F前回Eを踏まえ労使協定案を策定。
↓
G労使協定の締結。就業規則内への落とし込み(規定)等を検討
↓
H就業規則を策定し行政に提出。以後の制度運用についてのアドバイス。
上記はあくまで進捗例です。協議が紛糾したり、決裂したりする場合も予想されます。その場合は妥協案の検討、やむを得ない場合は就業規則による代替策の検討となります。
.
|
| ☆費用・期間 |
<費用>
⇒月額固定制【月1回のペ−スが基準】
<期間>
最短6ケ月以上、最長1年程度の契約
*6ヶ月経過以降は、進捗状況によって必要分のみの契約が可能!
2007.1改定
従業員
10人未満 |
10人以上20人未満 |
20人以上
30人未満 |
30人以上
50人未満 |
50人以上
100人未満 |
100人以上
200人未満 |
200人超 |
| 35000円 |
40000円 |
45000円 |
50000円 |
65000円 |
90000円 |
問い合わせ |
*源泉所得税込み、消費税別
【当事務所のここがポイント!】
*上記価格には社員説明会立会料(1回約25000円〜)が含まれております。
*定年後再雇用に関す規程作成料(約50000円)が含まれております。
*毎回安心の議事録付。もちろん協定書案も作成します!
【こんな驚きのメリットが!】
・合意による一定基準により問題社員を対象から排除できます!
・各人ごとのシュミレ−ションにより1人年間100万円以上のコストダウン可能(個人格差有り)
・いろいろなスタイルの働き方の提供!
注
*労働組合のある会社、過去に労働トラブルによる訴訟や労働局によるあっせんを受けたことのある会社様については別途増額となります。
*新規の給与制度構築や、給与シュミレ−ションを行なった場合は別途増額となります。
<お試し制度>
⇒法改正の制度説明のみのご依頼も可能です。
その場合は上記金額1ヶ月分となります。
|
| ☆お申し込み・お問い合わせ |
下記のポストをクリックの上、所定事項を記入して送信してください。

|