| 就業規則は会社の基本です! |
賃金や残業時間等の労働条件や職場規律の解釈など、ささいなくい違いから本格的な労働トラブルへと発展していくケ−スが多発しています!
このようなことを予防するためには、あらかじめ労働条件や服務規律などを「就業規則」としてはっきりと定め、労働者に周知をしておくことが必要不可欠です。
事業主と労働者間の争いは「業績の悪化」や「人材の損失」につながり、最終的には「訴訟」や「労働基準監督署による是正勧告」にも発展する恐れがあります。労働トラブルを未然に防ぎ、業績UPにつながるような「役に立つ就業規則」を作成しましょう! |
| 就業規則の確認事項! |
就業規則は労働基準法という「法律」によって規定すべき内容と基準が決められています。就業規則の作成や変更については下記の事項をご確認ください。
なお、作ってから2年以上放置してある就業規則は必ず危険要素を含んでおり、放置しておくと労使トラブルに発展するおそれがあります!
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確認事項@
常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。また、労働者が10人未満であっても就業規則を作成することが望まれます。 |
⇒事業場で働く労働者の数が、常態として10人以上であれば、事業主は必ず就業規則を作成しなければなりません。
この場合の「労働者」には、いわゆる正規社員のほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイト等すべての者を含みます。
なお、事業場の労働者数が常態として10人未満である場合には、労働基準法上は就業規則を作成しなくても差し支えないこととされていますが、就業規則は職場のル−ル(法律)でありその効果は絶大ですので、なるべく作成することが好ましいとされています。貴社の繁栄のためにも早めに就業規則を整備しましょう!
当事務所では就業規則の新規作成に力を注いでおります。
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確認事項A
就業規則には、すべての労働者についての定めをすることが必要です。 |
⇒現代の会社は、正社員だけでなくアルバイトやパ−ト、季節労働者などさまざまな雇用形態の人が働いています。就業規則は「会社のル−ル」なのですから、正社員以外の人のための「パ−トタイム就業規則」等を別に整備しておかないとトラブルの原因ともなります。
パ−トタイマ−を採用している事業所は「パ−トタイム就業規則」を作成しましょう!
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確認事項B
就業規則には記載すべき事項が法律で定められています。 |
⇒就業規則は労働基準法で必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と、定めた場合については記載しなければならない「相対的記載事項が」が定められています。よって事業主は下記事項について規定し、記載しなければなりません。
<絶対的記載事項>
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する 事項
3 退職に関する事項
<相対的記載事項>
4 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
6 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、
これに関する事項
7 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9 災害補償及び業務外の疾病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
10 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
11 上記のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
上記事項は最新の法令に照らし合わせて作成いたします。
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確認事項C
就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとしなければなりません |
⇒就業規則は、その会社の労働条件や職場で守るべき規律などを定めるものであり、就業規則で定めたことは、労働者と事業場の双方との「約束事項」となります。よって就業規則で定めるべき内容は、その会社の実情に合ったものとしなければなりません。
よく市販の本をそのままコピ−して「他社の就業規則をそのまま自社の就業規則としている」例も見受けられますが、そのような方法で就業規則を制定すると、就業規則としての役割を果たさないだけでなく、かえって労使間のトラブルのもとともなりかねません。
就業規則の作成に当たっては、現在職場で実施している労働者の労働時間、賃金等の労働条件あるいは職場規律などについての制度や慣行を整理し、それを基にしながら、改善したい点も含めて内容を検討することが重要です。
当事務所では貴社の実情にあわせた「オ−ダ−メ−ド」で就業規則を作成いたします。よって、実用性が非常に高く「無理なく無駄のない」就業規則に仕上がります。
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確認事項D
就業規則は内容を変更した場合にはその都度提出しなければなりません |
⇒労働条件等は状況に応じて変わっていくものです。また、労働基準法が変わった場合についても対応していかなければなりません。ですから就業規則を作成した後も、必要な都度見直しを行い、実態に合ったものとしていく必要があります。
なお、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則に定めた事項に変更があった場合には、それに合わせて就業規則を変更し、労働基準監督署長に提出することが法律で義務付けられています。
就業規則は会社の法律です。それが古いままでは肝心のときに役に立ちません。また、就業規則を変更しなくても法令には従わなければなりませんので「古いまま変えなければ大丈夫」とはなりません。むしろ、積極的に内容を検討し、法律の枠内で貴社にあった就業規則にアレンジしていくことが大切なのです。
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確認事項E
就業規則を作成し、変更する場合には労働者の代表の意見を聴かなければなりません |
⇒就業規則は、事業主が作成するものではありますが、労働者の知らない間に、一方的に苛酷な労働条件や服務規律などがその中で定められることのないよう、就業規則の作成や変更をする場合には、労働者の代表の意見を聴かなければならないこととされています。
ただし「意見をきく」というだけで「同意」までは求められていませんので、この点については事業主に「有利」な条件となっていることを見逃してはなりません。ですから就業規則の中身は「会社側の裁量」が非常に大きいのです。
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確認事項F
作成した就業規則は、各労働者に配付したり職場に掲示したりするなどして労働者に周知させなければならない
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⇒就業規則は、労働者の労働条件や職場で守るべき規律などを定めたものですから、労働者全員に知らせておかなければなりません。
できれば労働者の一人ひとりに就業規則を配付することが望ましいのですが、少なくとも各職場の見やすい場所に掲示するか、あるいは労働者がいつでも見ることができるような場所に備え付けるなどの方法により、労働者に就業規則を周知させなければならないと労働基準法で定められています。
「従業員に見せたくないから就業規則は金庫の中へ」では、いったい何のために就業規則があるのでしょうか?就業規則は事業主と従業員の労働トラブルを未然に防ぎ、業績UP、経費節減、労働者の労働環境の整備等会社にとってなくてはならないものです。これからの時代は就業規則をしっかりと作る会社かそうでないかが会社反映の大きな要因となることでしょう。
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